戸籍に氏名の「ふりがな」を記載する法改正が施行
2025年(令和7年)5月26日から施行される戸籍法改正により、戸籍に氏名の「ふりがな」が記載されることになりました。日本に住民票がない海外在住者も本籍地のある市区町村に「よみかた」の情報がある場合は、自動的に記載されます。
戸籍法改正の概要
今回の戸籍法改正により、戸籍に氏名の「ふりがな」が記載されることになりました。出生届に記載された「よみかた」は、住民基本台帳の事務処理で用いられていましたが、戸籍に「ふりがな」が記載されることで、行政手続きでの本人確認書類として利用が可能になります。
通知と確認の流れ
戸籍に「ふりがな」が記載されるまでの通知と確認の流れについて、日本に住民票がある場合とない場合に分けて解説します。
日本に住民票がある場合
日本に住民票がある人には、2025年5月26日以降、記載される「ふりがな」の通知が本籍地の市区町村から届きます。通知内容が正しければ、とくに届け出をする必要はありません。2026年5月26日以降、自動的に戸籍に記載されます。もし通知された「ふりがな」が誤っている場合は、2026年5月25日までに正しい「ふりがな」の届出が必要です。
日本に住民票がない場合
海外在住で日本に住民票がない場合、「ふりがな」を確認するための通知は届きません。在外公館でも、記載予定の「ふりがな」の確認はできないため、パスポートで使用している「よみかた(※)」と同じかどうか確認しましょう。もし異なる場合は、期日までに正しい「ふりがな」の届け出が必要です。
なお、日本に住民票がなくても、本籍地に「よみがな」の情報があれば、自動的に戸籍に「ふりがな」が記載されます。もし「よみがな」の情報がなく、戸籍に「ふりがな」が記載されなかったとしても、申請をすれば届け出期間が過ぎていても届け出が可能です。正しい「ふりがな」が登録されるか不安な場合は、本籍地の市区町村に問い合わせるか、在外公館で届け出を行うことをおすすめします。
※ パスポートの「よみがな」とは、パスポート申請時に記入する氏名の「ふりがな(読み方)」を指します。パスポートには、カタカナやひらがなではなく、日本語の発音に近い「ヘボン式ローマ字」で記載されるのが一般的です。
正しい「ふりがな」の届出方法
正しい「ふりがな」の届け出は、本籍地または住所地の市区町村窓口、郵送、マイナポータルで手続きできます。いずれの方法も手数料はかかりません。「氏」は戸籍筆頭者、「名」は各個人(未成年者は親権者)が届け出る必要があります。
海外在住者の場合、滞在先の在外公館(領事館または大使館)で届出が可能です。海外で利用できるマイナンバーカードを持っている場合は、マイナポータルからも申請できます。
参考:法務省「オンライン届出について」
「ふりがな」の届け出に関する注意点
既存のパスポートや銀行口座等と「ふりがな」が異なる場合、変更手続きが必要になる可能性があります。とくに年金受給者の場合、戸籍の「ふりがな」と年金の受取先口座の名義が異なると、年金の支払いが一時的に停止される可能性があるので注意しましょう。
2026年5月26日以降、自動的に「ふりがな」が記載されてから誤りに気付いた場合、原則1回に限り変更できます。海外在住で本籍地に「ふりがな」の情報がなく、戸籍にもふりがなが記載されていない場合は、届出期間を過ぎていても申請によって登録が可能です。
引用元:法務省「戸籍にフリガナが記載されます」