海外在住者が相続放棄するには?|手続き・必要書類・注意点まとめ
日本の親が亡くなったあと、多くの海外在住者が直面する問題のひとつが相続手続きです。特に、財産だけでなく借金などの負債がある場合は、相続放棄をしたくても「海外から手続きできるのか」「3か月の期限に間に合うのか」と不安になる方もいるでしょう。
この記事では、海外在住者が相続放棄するための手続きや必要書類、申述期限、海外から進める際の注意点まで詳しく解説します。日本に高齢の親がいる海外在住者の方は、期限内に手続きを終えるためにもぜひ参考にしてください。
- 海外在住者が相続放棄を検討すべきケース
- 相続放棄の申述期限と家庭裁判所への申述方法
- 海外在住者が相続放棄の手続きで必要な書類
- 海外在住者が相続放棄の手続きをする際の注意点
- 海外在住者が相続放棄をする際に頼りになる相談先と選び方
※ 本記事は、海外在住者の相続放棄に関する一般的な情報をまとめたものであり、個別の事情に応じた手続きや法的判断を保証するものではありません。相続放棄の期限や必要書類、手続き方法は、相続人や被相続人の状況などによって異なります。最新の情報や個別の手続きについては、家庭裁判所や弁護士・司法書士などの専門家にご確認ください。
海外在住者の相続財産の調査と整理の進め方

親が亡くなった後、海外に住んでいる相続人がまず行うべきなのが「相続財産の把握」です。特に相続放棄を検討している場合は、原則3か月という期限(熟慮期間)があるため、早めに調査を始めることが極めて重要です。
相続財産(遺産)の把握
相続が発生した際には、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金、保証債務といったマイナスの財産も含めて財産状況を確認する必要があります。
海外在住者の場合、親の通帳や郵便物、固定資産税の通知書などを手元で確認できず、財産を把握するのが難しいケースが少なくありません。そのため、日本にいる兄弟姉妹や親族、専門家などと協力し、早期に調査を進めることが大切です。
相続財産と債務の調査
相続財産を調査するときは、「相続放棄の判断」と「相続税の申告が必要かどうか」を分けて考えることがポイントです。相続放棄を検討している場合は、まずプラスの財産と債務のバランスを把握し、相続するかどうかを正しく判断できるようにしておきましょう。
| 課税対象となる財産の範囲 | ||
| 相続財産 | みなし相続財産 | 贈与財産 |
| ・現金 ・預貯金 ・不動産(土地・家屋など) ・有価証券(株式・社債など) ・借地権 ・特許権 ・著作権 ・宝石 ・車 ほか | ・生命保険金(死亡保険金など) ・死亡退職金 ほか | ・~2026年12月31日 相続開始前3年以内の財産 ・2027年1月1日~2030年12月31日 2024年1月1日から死亡の日までの間の財産 ・2031年1月1日~ 相続開始前7年以内の財産 |
海外在住者が亡くなった親の財産を調査するには、日本の家族や専門家に通帳や登記事項証明書、証券会社の残高証明などの確認・取得を依頼したり、金融機関へ照会したりする方法があります。
借入金などの負債は、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への開示請求によって確認できる場合があります。ただし、信用情報機関に登録されていない債務もあるため、これだけで負債のすべてを把握できるわけではない点に注意が必要です。
なお、相続放棄の申述前に財産を売却したり、預金を自分のために使ったりすると「単純承認(相続することを認めた状態)」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。財産の調査と処分の取扱いは厳密に区別して進めましょう。
相続税の申告義務
相続財産の合計額が「基礎控除額」以下であれば、原則として相続税はかからず、税務署への申告も不要です。基礎控除の額は、法定相続人(亡くなった人の財産を受け継ぐ権利がある家族)の人数によって決定します。
なお、相続放棄をした人がいる場合でも、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人は「相続放棄がなかったもの」として人数に含めるのが原則です。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 法定相続人が1人の場合
- 3,000万円+600万円= 3,600万円
- 法定相続人が2人の場合(例:配偶者と子ども1人)
- 3,000万円+(600万円×2) = 4,200万円
- 法定相続人が3人の場合(例:配偶者と子ども2人)
- 3,000万円+(600万円×3)= 4,800万円
相続税の申告が必要かどうかを判断する際は、課税価格の合計額と基礎控除額を比較します。
- 課税価格の合計額≦基礎控除額:原則として相続税の申告は不要
- 課税価格の合計額>基礎控除額:原則として相続税の申告・納税が必要
ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、税制上の特例を利用する場合は、相続税がゼロになる場合でも申告が必要となります。自己判断せず、必要に応じて税理士などの専門家に相談してください。
海外在住者への課税範囲
海外に住んでいる相続人であっても、日本の相続税がかかるケースがあります。相続税の課税範囲(国内財産のみか、国内外の財産も含むか)は、相続人と被相続人の住所、国籍、日本国内での居住期間などによって細かく分類されます。
また、相続放棄をすれば、絶対に相続税の問題がなくなるとは限りません。相続放棄により原則として被相続人の財産や債務は引き継ぎませんが、死亡保険金(生命保険金)などを受け取った場合は、相続税の課税対象となることがあります。
親が海外に不動産や預金を持っており、日本国内にも財産が存在する場合は、特に注意が必要です。
国際相続では「どの国の法律が適用されるか(準拠法)」によって手続きが異なります。日本国内の手続きだけで完結しない可能性がある点に留意しておきましょう。
また、相続放棄は日本の家庭裁判所で行う手続きであり、相続財産が海外にあるからといって日本の手続きが不要になるわけではありません。財産の所在地だけで判断せず、国際相続に詳しい弁護士や税理士などに確認することをおすすめします。
参考:
裁判所「相続の放棄の申述」, 国税庁「相続税の納税義務者」「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」「No.4161 贈与財産の加算と税額控除」「財産を相続したとき」
遺言書の確認
相続財産の調査と並行して、被相続人が遺言書を残していないかを確認します。自宅に保管されている自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言を作成していた可能性もあるため、親族や関係者から情報を集めることが大切です。
なお、遺言書が見つかった場合でも、海外在住の相続人が必ず財産を受け取らなければならないわけではありません。相続放棄を検討する場合は、遺言の内容を確認したうえで慎重に判断する必要があるため、遺言書を発見した段階で財産を動かさず、専門家へ相談しましょう。
| 遺言書の種類 | 概要 | 保管場所 |
| 自筆証書遺言 | 遺言者が本文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する遺言 | 自宅などのほか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用可能 |
| 公正証書遺言 | 公証人が遺言者の希望を聞き取り、公証役場で作成する遺言 | 原本は公証役場で安全に保管される |
参考:法務局「自筆証書遺言書保管制度」,政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと」
相続方法の検討
財産と債務の状況が分かったら、どのように相続を受けるかを検討します。相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。それぞれの違いと選択の期限を正しく理解したうえで判断することが重要です。
相続方法の比較
- 単純承認:財産も借金もすべて引き継ぐ(手続き不要・熟慮期間経過で確定)
- 限定承認:得た財産の範囲内で借金を返済する(相続人全員で申述が必要)
- 相続放棄:財産も借金も一切引き継がない(単独で家庭裁判所へ申述可能)
単純承認
被相続人のプラスの財産だけでなく、借金などの負債も含めてすべて引き継ぐ方法です。
特別な手続きをしなくても「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に相続放棄や限定承認をしなかった場合、自動的に単純承認したものとみなされます。
また、熟慮期間内であっても、相続財産を売却・処分したり自分のために使ったりすると、単純承認とみなされるため注意が必要です。海外在住者が「日本に住んでいないから関係ない」と放置してしまうと、意図せず借金を背負うおそれがあります。
限定承認
相続によって得たプラスの財産の限度で被相続人の債務を弁済し、もし財産が残ればそれを相続する方法です。「借金がどれくらいあるか分からないが、実家などの財産を残したい」という場合などに検討されます。
ただし、限定承認は相続人全員が共同して申述する必要があります。海外在住者が含まれる場合、全員の意思確認や書類準備に時間がかかりやすいため、3か月の熟慮期間を意識して早めに手続きを進める必要があります。
相続放棄
被相続人の権利や義務を一切受け継がない旨を、家庭裁判所に申述する手続きです。ほかの相続人の同意を得る必要はなく、相続人本人が単独で手続きを行えます。
相続放棄が受理されると、法律上「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。一度受理されると原則として撤回できず、後から高額なプラスの財産が見つかっても相続し直すことはできません。
原則として「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に申述する必要がありますが、調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長(延長の手続き)」の申し立てが可能です。
参考:民法915条~940条「相続の承認及び放棄」
裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」「相続の限定承認の申述」「相続についてのQ&A」
海外在住者が相続放棄を検討する5つのケース

海外在住者が親の相続に直面した際、どのような事情で相続放棄を選ぶのか、代表的な5つのパターンを紹介します。
- 負債が財産を上回る場合
- 財産管理の負担を避けたい場合
- 相続トラブルを避けたい場合
- 他の相続人との関係を考慮する場合
- 海外在住で手続きが物理的に困難な場合
負債が財産を上回る場合
親の借金や未払い金などのマイナス財産がプラス財産を明らかに上回っているケースです。海外にいるため生前の資産状況を把握できておらず、親の死後に初めて多額の負債が判明することも少なくありません。
財産管理の負担を避けたい場合
遠方の不動産や空き家などがある場合、維持管理や固定資産税の負担を考えて放棄を選ぶケースです。海外在住者の場合、日本へ足を運ぶことが難しく、建物の確認や修繕を日本国内の親族や管理会社に委託し続ける負担が大きくなります。
相続トラブルを避けたい場合
親族間で遺産をめぐる意見が対立しており、関わり続けること自体が大きなストレスになる場合です。時差や距離がある中で書類のやり取りや話し合いを行うのは困難なため、あらかじめ相続放棄をして遺産分割協議から離脱する選択をとることがあります。
他の相続人との関係性を考慮する場合
日本で親と同居していた兄弟姉妹に、不動産や事業用資産をスムーズに単独継承させるため、あえて相続放棄を選ぶケースです。ただし、相続放棄をすると次順位の親族(伯叔父母や従兄弟など)へ相続権が移るため、負債がある場合は事前に知らせておく配慮が必要です。
海外在住で手続きが物理的に困難な場合
渡航費用や帰国スケジュールの確保、時差による連絡の難しさなどから手続きを断念し、放棄を検討するケースです。ただし、「手続きが大変」という理由だけで容易に選択するのはおすすめできません。一度放棄するとプラスの財産も受け取れなくなるため、総合的に判断しましょう。
海外から相続放棄を行うための基本手続き

相続放棄の基本的な流れは日本在住者と同じです。ただし、必ずしも日本へ帰国して行う必要はありません。裁判所の案内通り、海外から日本の家庭裁判所へ郵送で書類を提出して申述することが可能です。
手続きの流れ
- 3か月の期限(熟慮期間)の把握
- 必要書類の収集(戸籍謄本・在留証明書・サイン証明書など)
- 相続放棄申述書の作成・署名
- 管轄の家庭裁判所へ提出(郵送)
- 裁判所からの照会書(質問状)へ回答・返送
- 相続放棄申述受理通知書の交付
相続放棄の期限(3か月ルール)を把握
相続放棄期限の基準は「自分が相続人になったこと、および相続開始があったことを知った日」です。状況によっては、親が亡くなった日そのものではない場合もあります。海外からの書類取得には時間がかかりやすいため、一刻も早く準備に着手しましょう。
期限までに判断できない場合は、3か月以内に「熟慮期間の伸長申立て」を申述先の家庭裁判所に行います。財産調査などに時間がかかる場合は、早めに家庭裁判所へ相談しましょう。
参考:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
相続放棄に必要な書類の準備
海外在住者の場合、日本国内の在住者と提出書類が一部異なる場合があります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人(親)の戸籍謄本(除籍謄本)
- 被相続人(親)の住民票除票(または戸籍の附票)
- 申述人(自分)の戸籍謄本
- 申述人(自分)の住所・本人確認書類(在留証明書,サイン証明書など)
※必要な書類の組み合わせは申述先の家庭裁判所や個別の事情によって異なる場合があるため、事前に対象の家庭裁判所へ確認しておくと確実です。
相続放棄申述書
相続放棄申述書は、相続放棄をする本人が家庭裁判所に提出する書類です。裁判所のWebサイトで、成人用の申述書(様式)を取得でき、記入例も確認できます。
申述書には、申述人や被相続人に関する情報のほか、相続開始を知った日や相続放棄をする理由、相続財産の概略などを記載します。
海外在住者の場合は、現在の住所として海外の住所を記載するのが原則ですが、住所証明書類の必要可否はケースによって異なります。
記入内容や添付書類に不備があると、家庭裁判所から追加の確認や補正を求められることもあるため、提出前に申述先の家庭裁判所へ確認しておくと安心です。
参考:裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」
被相続人に関する書類
相続放棄の申述には、被相続人の死亡の事実と最後の住所地を証明する書類が必要です。
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍・除籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
これらの書類は、被相続人の本籍地や最後の住所地などに応じて、市区町村役場から取得します。必要な戸籍は相続人の順位などによって異なり、追加の戸籍が必要になる場合もあります。
海外在住者本人が窓口に出向けない場合は、日本にいる親族などに代理取得を依頼したり、郵送請求に対応している自治体であれば、郵送で請求したりする方法があります。
海外在住の申述者が必要な書類
海外在住の申述者は、被相続人との続柄を確認するため、現在の戸籍謄本などが必要になります。ただし、必要な戸籍は、申述者が、子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹など、どの順位の相続人かによって異なります。
また、海外在住者の場合、海外の住所や本人確認のために、在留証明書やサイン証明書といった追加の証明書類の提出を求められる場合があります。
ただし、「被相続人の子だから自分の戸籍謄本だけで十分」「海外在住だから在留証明書やサイン証明書が必要」と一概に決まっているわけではありません。相続放棄の手続きで必要かどうかは、個別の事情や申述先の家庭裁判所によって異なるため、事前に確認しましょう。
参考:外務省「在外公館における証明」
家庭裁判所に申述書を提出
書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書一式を提出します。
海外在住で家庭裁判所に直接提出するのが難しい場合、郵送(国際スピード郵便/EMS等)でも申述可能です。郵送時は、収入印紙(800円分)や予納郵便切手も同封する必要があります。
申述書を提出してしばらくすると、裁判所から「照会書(質問書)」が届きます。これに回答して期日までに返送することで、正式に相続放棄が受理されます。
海外での受け取りや収入印紙などの準備が難しい場合は、日本国内の親族や弁護士・司法書士に協力してもらいましょう。
相続放棄の手続きで海外在住者が注意すべき3つのこと

海外在住者が相続放棄をする場合、日本在住者にはない時間的制約や書類面のハードルがあります。相続放棄の手続きで海外在住者が特に注意すべきことを解説します。
- 郵送期間や時差による期限切れのリスク
- 書類の不備や翻訳が必要な場合の対応
- 放棄後の財産保存義務
郵送期間や時差による期限切れのリスク
海外から相続放棄の手続きを進める場合、日本国内の親族に戸籍などの取得を依頼したり、書類を海外から日本へ送ったりする必要が生じることがあります。
国際郵便などの配送には時間がかかる可能性があるため、3か月の期限が迫ってから準備を始めると、必要書類の準備や提出が間に合わなくなるおそれがあります。相続放棄を検討し始めたら、まず申述先となる家庭裁判所に必要書類を確認し、早めに準備を始めることが大切です。
書類の不備や翻訳が必要な場合の対応
海外在住者は、日本国内の相続人とは異なり、海外の住所や身分関係を確認する書類などについて、追加の説明や書類の提出を求められる場合があります。
また、居住国で発行された外国語の公的書類などを提出する場合には、日本語訳(訳者の署名付き)の添削・添付を求められることがあります。書類の不備は、追加書類の提出や補正などによって手続きを遅らせる原因になるため、余裕をもって準備することが重要です。
放棄後の財産保存義務
相続放棄をしても、その時点で「現に占有(管理)している財産」がある場合は、次の相続人や「相続財産清算人」に引き渡すまで財産を保存する義務が残ります(民法第940条)。
実家に同居しておらず海外に住んでいる場合は基本的に「占有していない」とみなされますが、管理状態や権利関係については事前に確認しておくと安心です。必要に応じて家庭裁判所や専門家に確認しましょう。
亡くなった人に相続人がいることが明らかでない場合や、相続人全員が相続放棄して結果として相続する人がいなくなった場合などに、家庭裁判所によって選任され、被相続人の財産を管理・清算する人のこと。
参考
裁判所「相続の放棄の申述」「相続財産清算人の選任」,法務省「相続人申告登記について」
民法第940条「相続の放棄をしたものによる管理」
海外在住者が相続放棄する際の相談先と選び方

専門家に依頼することで、日本へ帰国せずにスムーズに手続きを完了させることができます。それぞれの役割に合わせた選択を行いましょう。
| 専門職 | 主な対応業務 | 備考 |
| 弁護士 | 申述代理、家庭裁判所との交渉、他の相続人との調整、債権者対応 | 代理人としてすべてのやり取りを一任できる(一括代理) |
| 司法書士 | 相続放棄申述書などの書類作成、提出書類の収集サポート | 書類作成を中心に依頼できる |
| 税理士 | 相続税の試算、申告書の作成・提出 | 課税対象かどうかの判断や税務サポートに特化 |
手続きまで依頼できるのかを確認することが大切です。提携する専門家を紹介してもらえる場合でも、誰が手続きを担当するのか、費用が別途かかるのかなどを事前に確認しておきましょう。
- 海外からの郵送・オンライン対応可否: メールやZoom、LINEなどで打ち合わせができ、委任状の郵送やり取りに対応しているか
- 国際相続の実績の有無: 在留証明書やサイン証明書の扱いに慣れているか
- 費用相場と見積もり: 依頼費用は事務所の料金体系によって異なる。国際郵便費用やオンライン面談費用が別途発生するかどうかも確認しておく
海外在住者の相続放棄は早めの準備が大切
海外に住んでいても、日本の親の相続放棄は郵送手続きによって可能です。しかし、時差や書類収集の手間、国際郵送の時間などを考えると、日本国内にいる場合よりも時間に余裕がありません。
「3か月の期限」を意識し、不安がある場合は早めに家庭裁判所への相談や、国際相続に対応した弁護士・司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
- 相続放棄:海外からでも日本の家庭裁判所へ郵送で相続放棄を申述できる
- 期限管理:原則3か月以内。間に合わない場合「熟慮期間の伸長」を申し立てる
- 必要書類:海外の住所や身分関係を証明する追加書類が必要になる場合がある
- リスク回避:配送の遅れや書類不備を見越して余裕のあるスケジュールを組む
- 放棄後対応:放棄時に相続財産を占有している場合、財産の保存義務に注意
- 専門家活用: 手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士へ早めに相談する









