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本人限定受取郵便の本人確認が変更|27年4月からパスポートは対象外に

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2027年4月1日から、日本郵便の「本人限定受取郵便」の本人確認方法が変更されます。

本人確認書類は、ICチップが組み込まれた写真付きの4種類に限定され、これまで利用できたパスポートは対象外となります。海外在住者が日本で本人限定受取郵便を受け取る場合にも関係する変更のため、注意が必要です。

2027年4月から本人確認書類が変更

日本郵便は、2027年4月1日から「本人限定受取郵便」のサービスを見直します。

本人確認に使用できる書類は、以下の4種類に限定されます。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

いずれもICチップが組み込まれた写真付きの本人確認書類が対象です。本人確認の際には、本人確認書類のICチップに記録された情報を確認する方法に変更されます。

さらに、本人確認書類として、運転免許証のICチップに記録された情報を読み取る際は、4桁の暗証番号2組の入力が必要です。運転免許の取得・更新時に指定した暗証番号は、しっかり控えておきましょう。

海外在住者はパスポートが使えなくなる点に注意

海外在住の日本人にとって特に注意したい点は、2027年4月1日以降はパスポートが本人確認書類として利用できなくなることです。

海外在住者の中には「日本の運転免許証」や「マイナンバーカード」を持っていない人も多くいます。日本に一時帰国した際などに本人限定受取郵便を受け取る予定がある場合は、事前に必要な本人確認書類を確認しておきましょう。

なお、2027年4月1日からは、スマートフォンに搭載したマイナンバーカードによる本人確認も、特定事項伝達型で利用できるようになります。利用するには、アプリのインストールなど、事前の設定が必要です。

本人限定受取郵便の受け取り方法も変更

本人受取郵便の「基本型」では、これまで郵便窓口での受け取りが原則でしたが、2027年4月1日からは、希望すれば住所・居所への配達も利用できるようになります。

一方、「特例型」は2027年3月31日で終了し、以後は基本型となる予定です。

基本型特例型
受け取り方法郵便窓口郵便窓口または本人への配達
事前の利用申出不要必要
本人確認基本型の確認方法特例型の確認方法
本人確認書類写真付き公的証明書1点、または写真なし公的証明書等2点公的証明書1点
本人確認情報の差出人への伝達なしなし

海外在住者が確認しておきたいポイント

2027年4月以降に日本で本人限定受取郵便を受け取る予定がある海外在住者は、次の点を確認しておきましょう。

  • 原則、パスポートは本人確認書類として利用できなくなる
  • 利用できる本人確認書類は4種類に限定される
  • 本人確認ではICチップの情報が確認される
  • スマートフォンのマイナンバーカードも一部の本人確認で利用可能に
  • 基本型では住所・居所への配達も選択できるようになる

制度変更後に「パスポートしか本人確認書類がない」ということにならないよう、一時帰国などの予定がある方は早めに確認しておくと安心です。

※本記事は2026年9月19日時点で公表されている情報をもとに作成しています。実際の利用条件や最新情報については、日本郵便の公式情報をご確認ください。

参考:日本郵便「本人限定受取郵便のサービスの見直し」「本人限定受取郵便

監修者
海外暮らしINFO
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海外在住者の実体験や公的機関の情報をもとに、海外からでも具体的に行動できる情報をわかりやすく解説しています。
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