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海外在住者が運転免許を更新するには?住民票のない人はどうする?

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海外在住者にとって日本の運転免許証の更新は大きな課題です。「更新期間を過ぎたら失効するのでは?」「住民票がないと更新できない?」と心配に思う人も多いでしょう。しかし、やむを得ない理由がある場合は、特例として期間前の免許更新や再交付が認められています。

この記事では、海外在住者が知っておくべき特例措置の内容と、具体的な手続きについてまとめました。更新期間中に一時帰国して通常どおり更新する方法や、前倒しでの更新方法、マイナ免許証に切り替える際の注意点についても詳しく解説します。

一時帰国して通常どおり更新する方法

海外在住者の特例を見ていく前に、通常の更新方法について解説します。運転免許証の更新期間に一時帰国して対応できる場合は、通常どおりに手続きを進めましょう。

誕生日の前後1ヶ月間に更新するのが原則

運転免許を更新できるのは、有効期間が満了になる直前の誕生日前後1ヶ月間です。免許の有効期限の前後1ヶ月間ではないので注意しましょう。有効期間の満了日(誕生日の1ヶ月後)が土日祝日または年末年始にあたる場合は、休み明けの平日まで手続きが可能です。

通常は有効期間が満了を迎える年の誕生日の35~40日前頃、免許証記載の住所に「運転免許更新連絡書」というハガキが届きます。万が一、ハガキを紛失しても更新はできますが、講習区分などを確認するための手続きに時間がかかることだけ注意してください。

住民票がない場合、滞在証明により更新が可能

住民票が日本にある場合には、通常どおり各都道府県の運転免許試験場・運転免許センターにて更新が可能です。さらに優良運転者であれば、住所地管轄の公安委員会管内にある警察署でも手続きができます。

日本に住民票がない非居住者の場合、一時滞在先の免許試験場・免許センターなどで通常の手続きと同じように更新が可能です。免許証に記載されている住所と一時滞在先が同一である場合、特別な手続きは必要ありません

しかし、免許証に記載されている住所と一時滞在先が異なる場合は「運転免許記載事項変更届」を提出し、滞在先の住所への変更が必要です。滞在先住所の確認として「一時帰国証明書」や、消印付郵便物を持参しましょう。

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免許試験場は即日交付対応・警察署は後日交付

免許更新時には、講習を受ける必要があります。講習の時間は、以下のとおりです。

  • 優良運転者(ゴールド免許):30分
  • 一般運転者(青色免許):1時間
  • 初回講習者、違反運転者:2時間

免許試験場や免許センターの場合、即日交付ができますが、会場によって講習時間が異なります。遅い時間帯に受付すると講習時間に間に合わず、後日交付になる可能性があるので注意してください。

また、指定警察署で更新する場合も後日交付となることがほとんどです。即日交付を希望する場合は免許試験場などで更新し、早めに受付を済ませるとよいでしょう。

誰もが必要なのは、免許証と手数料のみ

通常の更新時に必ず持参しなければならないものは、運転免許証と更新手数料です。さらに講習区分に応じて、優良運転者が500円、一般運転者は800円、初回講習者と違反運転者は1,350円がかかります。

東京都など一部の地域ではキャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー)に対応していますが、現金でしか受け付けていないところもあるので注意しましょう。免許証の更新時に必要な書類・手数料は以下のとおりです(2025年7月時点)。

運転免許証 ・有効期限内の運転免許証
 ・更新連絡ハガキ(なくても可)
更新手数料 ・免許証のみ:2,850円
 ・マイナ免許証のみ:2,100円
 ・2枚持ち(通常免許証+マイナ免許証):2,950円
講習料 ・優良運転者:500円
 ・一般運転者:800円
 ・初回講習者・違反運転者:1,350円
更新連絡ハガキ なくても可
証明用写真 ・持参写真での更新手続きを希望される場合
 ・警察署で更新する場合は必須
 ・申請前6ヶ月以内に撮影したもの
眼鏡・コンタクト・補聴器等 ・条件等欄に「眼鏡等」「補聴器等」の記載がある場合
 ・適性検査で視力・聴力の基準を満たせるか不安な場合
 ※普通自動車免許の合格基準:両眼で0.7以上、かつ片眼で各0.3以上
高齢者講習終了証明書等 70歳以上の免許更新者の場合
在留資格を確認できる書類等 ・外国籍の人の場合
 ・在留カード・特別永住者証明書・住民票など

なお免許を更新する際、IC免許証に登録する4桁の数字2組を提示する必要があります。あらかじめ、前回更新時に指定した数字を確認したり、新たに指定する数字などを検討したりしておきましょう。

海外在住者の免許更新に関する特例

海外在住者の運転免許証の更新に関して、警視庁ではいくつかの特例を用意しています。更新期間に手続きが難しい場合や、更新できずに無効となってしまった場合には、特例を活用して適切に対処してみてください。

出国により手続きが難しい場合は、期間前更新が可能

運転免許証の更新期間中に日本にいない場合、有効期限前でも更新手続きが可能です。日本出国前、または一時帰国時に前倒しで更新する方法を確認しましょう。

前倒しで更新する方法

海外滞在が理由で、次の更新期間に日本での手続きが難しい場合には、住所地を管轄する免許試験場・免許センターで期間前の更新が可能です。任意のタイミングで手続きができ、通常の更新と同様、必要な適性検査と講習を受ければ、新しい運転免許証が交付されます。

優良運転者・一般運転者の場合、更新時から5年間有効の運転免許証が交付される点は、通常更新と変わりません。ただし、前倒しで更新すると、次の誕生日を迎えた時点で1年経過とみなされるため、通常の更新期間に手続きするよりも実質的に有効期間は短くなります。

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引用:埼玉警察署

前倒し更新時に必要な書類

前倒しで更新する場合、通常の手続きの際に必要となる書類に加え、やむを得ない理由を証明する書類の提出が求められます。期間前更新を行う理由が海外滞在であれば、パスポートや搭乗券等を持参し、受付で海外に出国するために手続きができない旨を伝えましょう。

前倒し更新時に必要な書類(海外滞在が理由の場合)
  • 運転免許証(有効期限内)
  • パスポート
  • 申請用写真1枚:縦3.0×横2.4cm(6ヶ月以内に撮影したもの)
  • やむを得ない理由(海外滞在)を証明する書類
    • 渡航日が確認できる航空券や予約確認書
    • 渡航理由を証明する文書(勤務証明書、入学許可書など)
  • 講習終了証明書等
  • 更新手数料+講習料

なお、前倒し更新での必要書類は、免許センターによって異なる場合があります。予約が必要な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

失効後3年以内、かつ帰国後1ヶ月以内なら更新可能

海外滞在中に免許が失効してしまっても、条件を満たせば日本帰国後に「特例更新」や「再取得」が可能です。期限切れの運転免許証を手続きする方法について解説します。

失効した免許を更新する方法

海外滞在が理由で手続きができなかった場合、運転免許証が失効してから3年以内、かつ帰国後1ヶ月以内であれば「特例更新(失効後更新)」が可能です。ただし、失効日からの経過期間によって手続きできる期限が異なります。

  • 失効日から6ヶ月以内:期間内であればいつでも可能
  • 失効日から6ヶ月経過~3年未満:帰国後1ヶ月以内に限り可能

住所地を所管する運転免許センターで手続きができ、やむを得ない理由(海外滞在)があったことを証明できれば、学科・技能試験なしで更新が可能です。通常の更新と同様、適性検査や講習の受講により、優良運転者のステータスなども維持できます。

ただし、失効日や帰国日からの期間を超えると、通常の再取得が必要です。失効日から最初に一時帰国したときが該当するため、スケジュールには注意してください。

失効した免許の再交付時に必要な書類

失効した運転免許証の再交付を申請するときに必要な書類は、以下のとおりです。

失効免許の再交付申請時に必要な書類(海外滞在が理由の場合)
  • やむを得ない理由(海外滞在)を証明する書類
    • 日本の出入国印が確認できるパスポート
    • 出入国記録証明書 など
  • 失効した日本の運転免許証
  • 居住地への滞在を証明する書類
    • 一時帰国証明書(証明者の身分証明書も必要)
    • 本人宛の郵便物 など
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の除票のうち一点(自治体による)
  • 申請用写真1枚:縦3.0×横2.4cm(6ヶ月以内に撮影したもの)
  • 手数料

一時帰国証明書は、各都道府県の警察庁のホームページからダウンロードできます。なかには、滞在証明書・居住証明書としているところもありますが、形式は一緒です。証明者は一時滞在先に住んでいる家族などが該当します。

なお、住民票を日本に残している居住者の場合は、戸籍謄本・一時帰国証明書等の代わりに、本籍が記載された住民票の写しが必要です。海外から帰国し、日本に転入届を出した場合は居住者として更新申請ができます。

 参考:警察庁
海外滞在中で日本の免許をお持ちの方
運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ(失効手続等)」

外国免許保持者は、失効しても外免切替で再取得可能

日本の免許が失効しても、海外で取得した外国運転免許証を保有していれば「外免切替」によって再取得が可能です。外国の免許を日本の免許に切り替える方法について解説します。

外免切替で再取得する方法

外国の免許には現地で新たに取得したものはもちろん、日本の免許を切り替えて取得した場合も含まれます。海外で免許が交付された後、発給国に3ヶ月(90日)以上滞在しているのであれば、失効後の期間は問わず、帰国したときにいつでも申請が可能です。

過去に日本の免許を取得したことがあり、外国でも運転免許を取得している場合には、視力などの適性検査だけで、日本の免許を取得可能です。通常の更新時に課せられる講習を受ける必要もありません。ただし、日本の免許の取得歴を証明するためには、失効したものであっても日本の免許証が必要です。

外免切替での再取得時に必要な書類

外免切替での再取得時に準備すべきものは、以下のとおりです。

外免切替で必要な書類
  • 有効な外国の運転免許証
  • 外国免許証の日本語翻訳文
  • 失効した日本の運転免許証
  • パスポート(日本と滞在国の出入国印が必要)
  • 本籍記載の住民票の写し(マイナンバー未記載のもの)
  • 戸籍謄本・戸籍抄本・住民票の除票のうち一点 ※住民票がない場合
  • 一時帰国証明書(証明者の本人確認書類も必要) ※住民票がない場合
  • 申請用写真1枚:縦3.0×横2.4cm(6ヶ月以内に撮影したもの)
  • 手数料

免許の取得国や取得状況によって必要な書類は異なります。手続きできる機関も限定されており、場合によっては事前予約が必要です。申請前には、必ず管轄の運転免許試験場などに確認しておきましょう。

  参考:警視庁
外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには
日本の免許を取得する場合

海外在住者はマイナ免許証への切り替えに注意

海外在住者がマイナンバーカード一体型運転免許証(マイナ免許証)への切り替えを検討する際は、慎重な判断が必要です。実際に外務省では、海外在住者に対して当面の間、従来の免許証形式での更新を行うことを推奨しています。

現在使われているマイナ免許証は、カードの表面に運転免許証の情報が表示されません。マイナ免許証だと現地の警察署やレンタカー会社では、無効とされるリスクがあります。日本の運転免許証を身分証代わりに使っていた場合は、支障が出る可能性もあるため、よく検討したうえで選択しましょう。

参考:外務省「マイナ免許証の運用開始に伴う注意事項

国際運転免許証を活用しよう

免許が失効した状態で帰国し、免許の更新手続きをするまでの期間に運転をしたい場合は、国際運転免許証を活用しましょう。滞在先の国で発給されてから1年間、かつ日本に入国してから1年以内であれば、日本で運転ができます。

なお、帰国前に連続して3ヶ月以上日本国外に滞在していたことが条件となり、ジュネーブ条約に定める様式で発行されたもののみ有効です。パリ条約・ワシントン条約・ウィーン条約による様式で発行されたものでは運転できないので注意してください。

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まとめ

免許の更新期間に帰国できないことが事前にわかっている場合には、多少有効期間が短くなったとしても、期間前更新をしておくのが一番スムーズです。

とはいえ、次の帰国予定が未定であったり、帰国予定であっても更新期間に間に合わなかったりする人もいることでしょう。やむを得ず帰国できなかった場合には、できるだけ失効後3年以内に帰国し、すぐに再申請することをおすすめします。

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