お知らせ

米国宛郵便物の一部、8月27日から一時引受停止

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日本郵便のお知らせによると、2025年8月27日(水)から、米国宛て郵便物の一部一時引受停止が実施されます。

この一時引受停止は、米国政府が2025年7月30日に発表した「すべての国に対する免税措置(デミニミス)待遇の停止」と題する大統領令が発表されたことによるものです。

この大統領令により、消費目的で輸入される課税対象郵便物に対しては、2025年8月29日以降、免税措置が停止され、関税が課されることになります。

米国通関・国境警備局(CBP)は8月15日に「デミニミス撤廃に関する新たなガイドライン」を発表しましたが、運送事業者や各国郵便事業体が実施すべき手続きが不明確であり、運用が極めて困難な状況であるため、今回の措置が決定されました。

引受が一時停止される郵便物は以下の通りです。

  • 内容品が「個人間の贈答品で価格が100USドルを超えるもの」
  • 内容品が「消費を目的とする販売品」
  • これらを内容品とする小形包装物、小包、およびEMS(物品)

一方で、以下の郵便物については引受が継続されます。

  • 書状
  • はがき
  • 印刷物
  • EMS(書類)
  • 個人間の贈答品で内容品価格が100USドル以下のものを包有する郵便物(小形包装物、小包およびEMS(物品)を含む)

代替手段として、日本郵便の国際宅配便であるUGX(ゆうグローバルエクスプレス)は、米国税関の規制に対応した取り扱いが可能です。

日本郵便「UGX(ゆうグローバルエクスプレス)

日本郵便は、利用者に不便をかけることへの理解を求めています。最新の国際郵便物の差出可否情報は、日本郵便の公式サイトから確認できます。

引用:日本郵便「米国関税及び規制変更に伴う米国宛て郵便物の一時引受停止について

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