米国宛て郵便物の引受郵便局が拡大|2026年10月15日から事前申告も変更
2026年10月15日から、日本郵便は米国宛て郵便物の引受郵便局を原則として全郵便局に拡大しました。あわせて、米国宛て郵便物の事前申告登録の対象も変更されています。
これまで対象外だった内容品の価格が100米ドル以下の個人間の贈答品や書類も、原則として事前申告登録が必要です。
海外在住の日本人が日本の家族などから荷物を送ってもらう場合も、発送方法や手続きに影響するため、変更点を確認しておきましょう。
2026年10月15日からの主な変更点
今回の変更点は、事前申告登録の対象拡大と、米国宛て郵便物を引き受ける郵便局の拡大です。
事前申告登録の対象拡大
書状(定形・定形外・グリーティングカード)と郵便葉書を除き、内容品の価格が2,500米ドル以下の物品を含む郵便物は、原則として認定事業者を通じた事前申告登録が必要になりました。
これまで事前申告登録の対象外だった、内容品の価格が100米ドル以下の個人間の贈答品や書類も対象となります。
引受郵便局の拡大
これまで、事前申告登録が必要な米国宛て郵便物は、指定された郵便局でのみ引き受けていました。2026年10月15日からは、国際郵便を取り扱わない簡易郵便局を除き、原則として全郵便局で引き受けが可能になりました。
米国宛て郵便物の事前申告が必要なケース
2026年10月15日以降、米国宛て郵便物は内容品の種類や価格によって、必要な手続きが異なります。
| 内容品の価格・種類 | 事前申告登録 | 関税などの扱い |
|---|---|---|
| 書状・郵便葉書 グリーティングカード | 不要 | 免税 |
| 100米ドル以下の 個人間の贈答品・書類 | 必要 | 免税(*) |
| 100米ドル以下の 上記以外の物品 | 必要 | 課税(*) |
| 100米ドル超~ 2,500米ドル以下の物品 | 必要 | 課税(*) |
| 2,500米ドルを超える物品 | 不要 | 米国到着後、 輸入者が関税などを負担 |
*課税・免税の最終判断は米国税関が行います。事前申告登録の対象となる郵便物は、免税となる場合でも登録手続きが必要です。また、登録には事業者所定の手数料がかかります。
事前申告登録の方法
事前申告登録には、米国税関・国境警備局(CBP)が認証した事業者のうち、日本郵便が推奨する以下のサービスを利用します。
- Zonos
- SafePackage
アプリなどで内容品の情報を登録し、表示された関税などを確認して、必要な支払いを行います。登録後は、宛名ラベルに「DDP-(13桁の申告番号)」を記載します。自動印字されない場合は、ラベル上部の余白に手書きで記入してください。
アプリの操作方法や手数料、支払い後のキャンセル条件などは各事業者に確認する必要があります。日本郵便の窓口では、アプリの操作案内や操作のサポートは行っていません。
海外在住者が日本から荷物を送ってもらう場合の注意点
日本に住む家族などから、衣類、日用品、贈り物などを米国へ送ってもらう場合は、次の点に注意しましょう。
- 少額の贈り物でも手続きが必要
- 内容品の価格が100米ドル以下の個人間の贈答品でも、事前申告登録が必要です。
- 免税でも手数料がかかる
- 関税などが免除される場合でも、事前申告登録を行う事業者の手数料が発生します。
- 発送前に内容品と価格を確認する
- 申告に必要な情報を家族などに確認し、手続きに必要な時間も考慮して発送を依頼しましょう。
- 2,500米ドルを超える物品は扱いが異なる
- 事前申告登録の対象外ですが、米国到着後に輸入者が関税などを負担する場合があります。
なお、今回の変更は米国宛て郵便物に関するものです。ほかの国・地域へ荷物を送る場合は、送付先ごとの国際郵便条件を確認してください。
詳しい条件や手続き方法は、日本郵便の公式サイトをご確認ください。
参考:日本郵便「米国宛て郵便物の引受け対象の拡大」
※本記事は2026年10月17日時点の公表情報をもとに作成しています。最新の条件、手数料、申告方法については、公式サイトおよび各認定事業者の案内をご確認ください。
郵便物転送サービスを利用して、海外で日本の書類などを受け取りたい方は、以下の記事も参考にしてください。





