米国宛て郵便の事前申告が一部任意に|少額の贈り物・書類の扱いを更新
日本から米国へ郵便物を送る際の条件が、一部見直されました。100米ドル以下の個人間の贈り物は、2027年1月19日まで事前申告登録が任意となります。
また、書類は利用する郵便種別によって扱いが異なります。日本の家族などから荷物を送ってもらう方に向けて、変更点と発送前の注意点をまとめました。
米国宛て郵便の事前申告が一部任意に【10月23日更新】
日本郵便は2026年10月23日、米国宛て郵便物の事前申告登録について、差出条件の変更と一部見直しを発表しました。
主なポイントは、以下のとおりです。
- 100米ドル以下の個人間の贈り物は、期限付きで登録が任意
- 印刷物・EMS(書類)などは、事前申告登録が不要
- 本やカレンダーなどは、書類として送れない点に注意
これまで案内されていた、10月15日からの「少額の贈り物や書類も原則として事前申告登録が必要」という扱いが、一部見直されました。
100米ドル以下の個人間の贈り物は期限付きで任意
内容品の価格が100米ドル以下の個人間の贈り物は、2027年1月19日まで、認定事業者を通じた事前申告登録を行わずに差し出せます。
ただし、米国での輸入通関を円滑に進めるため、事前申告登録は推奨されています。
また、100米ドル以下であっても、個人間の贈り物に該当しない物品は、原則として登録が必要です。「少額の荷物ならすべて任意」という扱いではありません。
書類は郵便種別ごとの条件を確認
日本郵便の10月23日の案内では、次の郵便種別は、認定事業者のアプリなどによる事前申告登録が不要とされています。
- 書状(定形・定形外・グリーティングカード)
- 郵便葉書
- 盲人用郵便物
- 印刷物
- EMS(書類)
ただし、本やカレンダーなど、紙製品でも印刷物・EMS(書類)として差し出せないものがあります。送るものに応じて、利用できる郵便種別を確認しましょう。
米国宛て郵便物の事前申告が必要なケース
2026年10月23日以降、米国宛て郵便物は内容品の種類や価格によって、必要な手続きが異なります。
| 郵便種別・内容品の価格や種類 | 事前申告登録 | 関税などの扱い |
|---|---|---|
| 書状(グリーティングカードを含む)・郵便葉書・盲人用郵便物・印刷物・EMS(書類)(*) | 不要 | 免税 |
| 上記以外で、100米ドル以下の 個人間の贈答品 | 2027年1月19日まで任意(推奨) | 免税) |
| 上記以外で、100米ドル以下の 贈答品以外の物品 | 必要 | 課税 |
| 上記以外で、100米ドル超~ 2,500米ドル以下の物品 | 必要 | 課税 |
| 2,500米ドルを超える物品 | 不要 | 米国で輸入者が申告納税 |
*:税関検査の対象とされる書籍・カレンダー・ゲームカードなどは、印刷物・EMS(書類)ではなく、小形包装物・EMS(物品)などで差し出してください。
課税・免税の最終判断は米国税関が行います。事前申告登録が必要な郵便物は、結果として免税となる場合でも登録が必要です。ただし、100米ドル以下の個人間の贈答品は、2027年1月19日まで登録が任意です。
事前申告登録の方法と手数料
事前申告登録には、米国税関・国境警備局(CBP)が認証した事業者のうち、日本郵便が推奨する以下のサービスを利用します。
- Zonos
- SafePackage
基本的な手順は、以下のとおりです。
- 1.アプリなどで内容品の情報を登録する
- 2.表示された関税などを確認し、必要な支払いを行う
- 3.宛名ラベルに「DDP-(13桁の申告番号)」を記載する
申告番号が自動印字されない場合は、ラベル上部の余白に手書きで記入します。任意の事前申告を行った場合も、申告番号の記載が必要です。
また、事前申告登録を利用すると、免税の場合でも事業者所定の手数料がかかります。
アプリの操作方法、手数料、支払い後のキャンセル条件などは、各事業者に確認してください。郵便局では、アプリの操作案内や操作のサポートは行っていません。
海外在住者が日本から荷物を送ってもらう場合の注意点
日本に住む家族などから米国へ荷物を送ってもらう場合は、送るものや価格だけでなく、利用する郵便種別と事前申告の要否も共有しておきましょう。
本・カレンダーなどは発送方法に注意
日本郵便は、税関検査の対象とされる書籍・カレンダー・ゲームカードなどは、小形包装物やEMS(物品)などで差し出すよう案内しています。印刷物やEMS(書類)では送れません。「紙でできているから書類扱い」と判断しないよう注意が必要です。
日本の家族に本やカレンダーの発送を頼む際も、内容品を具体的に伝え、適切な郵便種別で準備してもらいましょう。
発送前に内容品・価格・最新条件を共有
発送を依頼する際は、次の点を確認しておくとスムーズです。
- 何を送るか:内容品と数量を確認する
- いくらのものか:内容品の価格を確認する
- 贈り物に該当するか:個人間の贈答品か、それ以外かを確認する
- どの方法で送るか:内容品に合った郵便種別を選ぶ
- 事前申告が必要か:最新の差出条件を確認する
100米ドル以下の個人間の贈り物について、事前申告登録が任意となるのは2027年1月19日までです。それ以降に発送する場合は、日本郵便の最新案内を確認してください。
引受郵便局は原則として全郵便局に拡大
2026年10月15日から、米国宛て郵便物の引受郵便局は、原則として全郵便局に拡大されています。
ただし、国際郵便を取り扱わない簡易郵便局は除かれます。日本の家族などに発送を依頼する場合は、利用予定の郵便局で取り扱いがあるかも確認しておくと安心です。
詳しい条件や手続き方法は、日本郵便の公式サイトをご確認ください。
参考:日本郵便
「(続報)米国宛て郵便物の引受け対象の拡大」
「米国宛て郵便物の引受け対象の拡大」
※本記事は2026年10月26日時点で確認した公表情報をもとに作成しています。発送時には、最新の差出条件および各認定事業者の案内をご確認ください。
郵便物転送サービスを利用して、海外で日本の書類などを受け取りたい方は、以下の記事も参考にしてください。


