海外在住者が国外転出者向けマイナンバーカードを取得する方法を解説
海外在住者でも、一定の条件を満たせば「国外転出者向けマイナンバーカード」を取得できます。2026年5月からオンライン申請が原則となり、海外からでも手続きしやすくなりました。
この記事では、国外転出者向けマイナンバーカードを取得できる人の条件から申請方法、受取方法、取得後の注意点まで詳しく解説します。スムーズに取得するために、事前に確認しておきましょう。
- 国外転出者向けマイナンバーカードの対象となる具体的なケース
- オンライン申請から受け取りまでの具体的な流れ
- マイナンバーカードの申請前に確認しておくべき書類や注意点
- 在外公館と日本の市区町村での受取方法の違い
- 国外転出者向けマイナンバーカードの更新や紛失時の対応
- 一時帰国して日本へ戻る場合のマイナンバーカードの扱い
※ 本記事は海外在住者の国外転出者向けマイナンバーカードに関する一般的な情報をまとめたものであり、個別の申請可否や手続きを保証するものではありません。申請方法や必要書類、受取方法などは変更される場合があるため、最新情報はマイナンバーカード総合サイト、本籍地の市区町村、在外公館などの公式情報をご確認ください。
海外在住者はマイナンバーカードを取得できる?

海外在住者でも、一定の条件を満たしていればマイナンバーカードを取得できます。2024年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを利用できる制度が始まり、現在カードを持っていない海外在住の日本国籍者も申請できるようになりました。
2024年5月の制度変更により申請が可能に
2024年5月27日から、日本国籍者は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
これに伴い、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住者も、一定の条件を満たせば国外転出者向けマイナンバーカードを取得でき、国外から日本の行政手続きを行う際の本人確認や電子申請などに利用できるようになりました。
さらに、2026年5月26日からはオンライン申請の運用が始まり、現在は国外転出者向けの専用サイトから交付申請が可能です。海外在住者にとって、国外からマイナンバーカードを申請できる環境が整備されたことは大きなポイントです。
取得できるのは「国外転出者向けマイナンバーカード」
海外在住者が国外転出後に取得するのは、国内居住者向けのマイナンバーカードとは区別された「国外転出者向けマイナンバーカード」です。カードの券面には「国外転出」の日付が記載されます。
国外転出者向けマイナンバーカードには電子証明書を搭載(内蔵)でき、マイナポータルなどの電子サービスにも利用できます。ただし、国内居住者向けのカードとは更新や暗証番号の再設定などの手続きが異なるため、海外在住者向けのルールを確認しておくことが大切です。
参考:マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」
マイナンバーカードを取得できる海外在住者の条件

国外転出者向けマイナンバーカードは、海外在住者なら誰でも取得できるわけではありません。原則として、マイナンバーがすでに付番されている日本国籍者が対象です。ここでは、海外在住者が申請できる条件と対象外となるケースについて詳しく解説します。
2015年10月5日以降に国外転出した日本国籍者が対象
国外転出者向けマイナンバーカードは、マイナンバー制度が始まった2015年(平成27年)10月5日以降に国外転出し、マイナンバーが付番されている日本国籍者が対象です。
具体的には、次のような人が対象です。
- マイナンバーは付与されたもののカードを作っていない人
- 国外転出時にマイナンバーカードを返納して失効した人
重要なのは、日本でマイナンバーが付番されているかどうかです。海外在住者が申請する際は、自分のマイナンバーが付番されているかを確認しておきましょう。
15歳未満の場合は法定代理人による申請が必要
15歳未満の人は、本人が単独でマイナンバーカードを申請することはできず、法定代理人による代理申請が必要です。海外在住の子どもの申請をする場合も同様で、法定代理人(親権者など)が手続きを行います。
一方、カードの受取には本人が出向くことが条件であり、15歳未満の場合は法定代理人の同行が必要です。受取時に必要な本人確認書類などは、受取場所となる市区町村窓口または在外公館に確認しておきましょう。
マイナンバーが付与されていない人は対象外
国外転出者向けマイナンバーカードを取得するには、原則として、すでにマイナンバーが付番されている必要があります。2015年10月5日以降に一度も日本国内で住民登録をしたことがない人には、マイナンバーが付番されていません。
そのため、2015年10月5日より前に国外転出し、その後一度も日本で住民登録をしていない方は、対象外です。また、海外で生まれ、日本で住民登録をしたことがない日本国籍者も、国外転出者向けマイナンバーカードの申請はできません。
参考:外務省「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について」,「外国人住民の皆様へ」
海外在住者がマイナンバーカードを取得する方法

海外在住者が実際に専用サイトで申請してから受け取るまでの流れについて解説します。
専用サイトからのオンライン申請が原則
2026年5月26日から、国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請は、オンライン申請サイトを通じて行う方式に変わりました。現在は在外公館の窓口での申請受付は原則終了し、オンライン申請後のカード受取と各種手続きの申請のみ在外公館で行われています。
申請前に顔写真の用意が必要
国外転出者向けマイナンバーカードの新規交付申請は、規定に沿った顔写真を準備し、その後、専用のオンライン申請サイトから手続きを行う流れです。
オンライン申請にあたっては、事前に顔写真データを用意する必要があります。顔写真は、国内でマイナンバーカードを申請する際と同様、正面向き・無背景など細かな基準があるため、顔写真のチェックポイントを確認してから撮影しましょう。
- サイズ:縦4.5cm×横3.5cm
- 最近6ヶ月以内に撮影したもの
- 正面、無帽、無背景のもの
案内に沿って必要事項を入力し申請
顔写真を用意したら、国外転出者向けのオンライン申請サイトにアクセスし、画面の案内に沿って必要事項を入力します。氏名・生年月日・受取希望場所・電子証明書の発行希望など、必要な情報を入力し、顔写真をアップロードして送信します。
海外在住者が特に注意したいのは、国内居住者向けのオンライン申請サイトとは別のサイトを利用することです。国内向けサイトでは国外転出者向けの申請はできないため、必ず専用サイトから手続きを行いましょう。
概ね2か月後に交付通知メールを受信
申請後は、審査を経てマイナンバーカードが発行され、受取場所で交付を受けるための準備が行われます。申請から交付までにかかる期間は「概ね2か月ほど」ですが、あくまで目安に過ぎません。居住国の郵便事情などによっては、2か月以上かかる場合もあります。
交付準備が完了すると、申請時に登録したメールアドレス宛てに「交付通知メール」が届きます。申請状況照会サービスで、申請状況が「マイナンバーカード発送済」となった後、2か月を過ぎても連絡がない場合は、本籍地の市区町村窓口に問い合わせましょう。
参考:マイナンバーカード総合サイト「お問い合わせフォーム」「お電話でのお問い合わせ」
指定場所でマイナンバーカードを受領
交付通知メールが届いたら、申請時に指定した受取場所でマイナンバーカードを本人が受け取ります。海外在住者の場合、受取場所は在外公館のほか、日本国内の本籍地市区町村または本籍地以外の市区町村役場を指定できます。
居住国の在外公館:有効なパスポート等を持参
居住国の在外公館を受取場所に指定した場合は、有効なパスポートなど、在外公館が案内する本人確認書類を持参し、窓口で受け取ります。マイナンバーカードの初回交付手数料は無料です。なお、在外公館によっては、事前予約が必要な場合があるので確認しておきましょう。
日本の市区町村役場:パスポート+本人確認書類が必要
日本での受取を希望する場合は、本籍地の市区町村役場、本籍地以外の市区町村役場(一時帰国時の滞在先など)のいずれかを指定できます。一時帰国の予定がある海外在住者は、帰国時に立ち寄りやすい場所を受取場所として指定すると便利です。
ただし、日本の市区町村役場での受取時には、有効なパスポートに加えて、運転免許証や年金手帳などの本人確認書類を1点持参する必要があります。受取場所を日本の市区町村役場にする場合は、注意してください。
参考:J-LIS「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」
国外転出者向けマイナンバーカード申請時の注意点

国外転出者向けマイナンバーカードは、日本国内のマイナンバーカードとは異なる方法で申請・受け取りを行います。申請前に見落としやすい注意点を確認しておきましょう。
住民票を残したままの海外滞在者は対象外
国外転出者向けマイナンバーカードは、国外転出届を提出して日本の住民票が除票された人を対象としています。そのため、日本国内に住民票を残したまま海外に長期滞在している場合は、国外転出者向けマイナンバーカードの対象にはなりません。
海外在住者の場合、実際にどの国で生活しているかだけでなく、日本の住民票上の住所がどうなっているかが重要です。住民票を残したまま海外に滞在しており、マイナンバーカードの申請を検討している場合は、住民票のある市区町村に確認しましょう。
対面での本人受け取りが原則(郵送不可)
国外転出者向けマイナンバーカードは、申請者本人が指定した受取場所へ出向いて受け取る必要があります。カードを海外の住所へ郵送してもらうことはできず、代理人による受け取りも認められていません。
そのため、海外在住者は申請時に、在外公館または日本国内の市区町村のうち、自分が確実に受け取れる場所を指定することが大切です。特に一時帰国時の受取を希望する場合、帰国日までに交付が間に合わない可能性もあるため、余裕を持って申請しましょう。
申請には本籍地・国外転出日の情報が必要
国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請では、本籍地や国外転出日を確認しておくことも大切です。これらの情報が分からない場合は、戸籍の附票や住民票の除票などを利用して確認できます。
本籍地の確認方法
本籍地が分からない場合は、国外転出前の最終住所地の市区町村で、本籍地が記載された「住民票の除票」または「戸籍の附票の写し」を取得することで確認できます。郵送での請求に対応している自治体も多いため、請求先の市区町村に事前に確認しておくと安心です。
国外転出日の確認方法
国外転出日が分からない場合は、本籍地の市区町村に「戸籍の附票の写し」を請求することで確認できます。戸籍の附票には、住民票が削除された日である国外転出日と、国内の最終住所地が記載されています。
もう一つの手掛かりとして、オンライン在留届(ORRネット)に登録した情報を参照する方法もあります。ただし、在留届に登録されるのは、あくまで「現地到着日(または到着予定日)」にすぎません。日本の住民票が削除された「国外転出日」とは異なるため、注意が必要です。
パスポートの出国印なども参考になりますが、正確な転出日は公的書類で確認することをおすすめします。
参考:外務省「転出日・最終住所地の確認方法」
国外転出者向けマイナンバーカード取得後の注意点

国外転出者向けマイナンバーカードは、取得後も有効期限の管理が必要です。また、暗証番号ののロック解除、カードの紛失時、日本へ帰国する場合などにも手続きが必要になる場合があります。海外在住者がカードを利用する際に知っておきたい注意点も確認しておきましょう。
マイナンバーカードと電子証明書は更新が必要
マイナンバーカード本体と電子証明書は、それぞれ有効期限があります。海外在住者は特に電子証明書の更新方法に注意が必要です。
マイナンバーカードの有効期限は10年
マイナンバーカードの有効期間は、18歳以上の場合、発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は5回目の誕生日までです。
国外転出者向けマイナンバーカードは、有効期間満了日の1年前から更新できます。国内居住者向けカードの更新期間(期限の3か月前から)とは異なるので注意してください。
更新時は初回と同様に交付申請を行い、旧カードと引き換えに新しいカードを受け取ります。旧カードを返納できない場合、手数料が必要です。海外在住者は一時帰国などの予定も考慮し、早めに更新時期を確認しておきましょう。
電子証明書の有効期限は5年
電子証明書の有効期間は、年齢にかかわらず発行日から5回目の誕生日までです。電子証明書の有効期限が切れると、電子申請など電子証明書を利用するサービスが使えなくなるため、マイナンバーカード本体とは別に有効期限を確認しておきましょう。
海外在住者の場合、次の2つの方法のいずれかで更新手続きを行います。
- 一時帰国して本籍地の市区町村で手続きする場合
- 電子証明書の更新のみ
- 在外公館などを経由して手続きする場合
- 新しいマイナンバーカードの交付が必要
国外転出者向けマイナンバーカードの場合、在外公館や本籍地以外の窓口では電子証明書の更新ができません。マイナンバーカードの再交付により、新しい電子証明書を発行し直す必要があります。
また、再交付されたカードの受取場所を本籍地の市区町村以外(在外公館など)に指定した場合、新しいカードを受け取るまで、電子証明書を含むカードの機能を利用できない場合があります。手続き前に本籍地市区町村などへ確認しておくと安心です。
参考:マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」「更新手続きについて」
暗証番号を一定回数間違えるとロックされる
マイナンバーカードには複数の暗証番号があり、連続で入力を間違えるとロックがかかります。
- 署名用電子証明書:5回
- 利用者証明用電子証明書、住民基本台帳用、券面事項入力補助用:3回
ロックがかかった場合は、初期化・再設定の手続きが必要になります。国内であればコンビニのキオスク端末で対応できるケースもありますが、海外在住者の場合は、在外公館または本籍地の市区町村窓口での対応が基本です。
在外公館での手続きは、カード自体を日本の市区町村に送付して初期化・再設定が行われるため、時間を要します。再度カードを受け取るまで暗証番号の入力を必要とするサービスは利用できないため、暗証番号は大切に保管しておきましょう。
日本で転入届を提出した場合はカードの手続きが必要
長期の帰国で日本国内に転入届を提出する場合は、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きも行いましょう。転入手続きをした日から90日以内に、カードの継続利用手続きを行わないと、国外転出者向けマイナンバーカードが失効してしまいます。
また、住民票の住所・氏名が変わると、署名用電子証明書は自動的に失効するため、引き続き利用したい場合は改めて発行の申請が必要です。
単なる短期間の一時帰国であれば、国外転出者向けカードを継続して利用できますが、一時帰国であっても住民票を動かすとカードの扱いが大きく変わります。帰国の状況に応じて市区町村へ確認することが大切です。
参考:
公的故人認証サービスポータルサイト「電子証明書の有効期間と失効」
マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの失効・返納手続き」
紛失・盗難にあったら一時停止・再交付を申請
海外でマイナンバーカードを紛失・盗難にあった場合は、悪用を防ぐため、まず一時停止の手続きを行うことが最優先です。
一時停止申請の手順
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失したり盗難にあったりした場合は、不正利用を防ぐため、速やかに一時停止の手続きを行いましょう。国外転出者向けの専用ダイヤル「03-6734-0170」で24時間365日、一時停止を受け付けています。
その後、カードが見つからない場合は本籍地の市区町村へ紛失・廃止届を提出し、カードが見つかった場合は一時停止解除の手続きを行います。
再交付申請
一時停止の連絡後、紛失したマイナンバーカードが見つからない場合は、国外転出者向け個人番号カードオンライン申請サイトから再交付を申請できます。自らの過失による紛失の場合、再交付は有料です。
紛失・盗難による再交付の場合、新規交付と同じ必要書類に加えて、紛失・盗難の事実を証明する書類(警察が発行する紛失届・盗難届の受理証明書など)が必要です。書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添える必要があります。
マイナンバーカードを発見したら一時停止を解除
一時停止したマイナンバーカードが見つかった場合、「一時停止解除届」を提出することでカードを継続して利用できます。原則として、電話(国外転出者向け専用ダイヤル)での一時停止解除はできません。
また、一時停止を解除したとしても、本籍地の市区町村で電子証明書の再発行が必要です。在外公館を経由する場合は、マイナンバーカードの原本を送付する必要があり、手元に戻るまで1か月以上かかる場合があるため、早めの手続きをおすすめします。
汚損・破損した場合は再交付を申請
マイナンバーカードに著しい損傷がある場合や、カードの機能を利用できなくなった場合は、再交付を申請できます。現在のカードは返納する必要があるため、新しいカードを受け取る際に交付場所へ持参します。
自らの責任による汚損・き損・破損などの場合は、再交付手数料が必要です。申請は国外転出者向け個人番号カードオンライン申請サイトから行いましょう。
参考:マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」
海外在住者もオンライン申請でカードの取得が可能に
海外在住者でも、一定の条件を満たせば国外転出者向けマイナンバーカードを取得できます。2026年5月26日からは専用サイトでのオンライン申請が原則となり、海外から申請しやすくなりました。
一方、カードの受け取りは本人による対面が原則で、郵送や代理人による受け取りはできません。本籍地や国外転出日など必要な情報を事前に確認し、更新や紛失時の手続きについても把握しておきましょう。
制度や手続きは変更される場合があるため、申請前にはマイナンバーカード総合サイトや本籍地市区町村、在外公館などの最新情報を確認することをおすすめします。
- 一定条件を満たす海外在住者はマイナンバーカードの取得が可能
- 国外転出者向けマイナンバーカードは、オンライン申請が原則
- マイナンバーカードの受取は対面のみ、代理・郵送での受取は不可
- 本籍地や国外転出日などの情報を事前に確認しておく
- カードと電子証明書には有効期限があり、定期的な更新が必要
- マイナンバーカードの更新や紛失・破損時には所定の手続きが必要


