海外在住者が一時帰国中にマイナンバーカードを申請する方法を解説
海外在住者が一時帰国中にマイナンバーカードを取得したい場合、マイナンバーや日本の住民登録の有無によって申請方法が異なります。
この記事では、国外転出者向けマイナンバーカードの申請方法から、マイナンバーがない場合の手続き、受け取りや再出国時の注意点まで詳しく解説します。自分に合った方法を確認し、計画的に準備を進めましょう。
- 海外在住者が申請前に確認すべきマイナンバーと住民登録の状況
- 国外転出者向けカードを取得するための基本的な条件
- 申請から受け取りまでに必要な期間と準備
- 一時帰国中にカードを受け取る際の注意点
- 再び海外へ転出するときに必要な手続き
※ 本記事は、海外在住者が一時帰国中にマイナンバーカードを申請する際の一般的な情報をまとめたものであり、個別の手続きやカードの交付を保証するものではありません。申請条件や必要書類、受け取り方法などは、最新の公式情報をご確認ください。
海外在住者は一時帰国中にカードを申請できる?

海外在住者でも、一定の条件を満たしていれば、一時帰国の際にマイナンバーカードを申請できます。ただし「マイナンバーの有無」と「住民登録の有無」によって手続きが異なるため、まずは自分がどのパターンに当てはまるかを確認することが重要です。
- マイナンバーがある+国外転出済みの人
- 国外転出者向けマイナンバーカードを申請
- マイナンバーがない人
- まず日本で住民登録 → マイナンバー付番 → カード申請
- 日本に住民登録がある人
- 通常のマイナンバーカードを申請
マイナンバーがある海外在住者は国外転出者向けを申請
2015年10月5日以降に国外転出し、現在マイナンバーカードを持っていない日本国籍の海外在住者は「国外転出者向けマイナンバーカード」の申請が可能です。同日以降に国外転出届を提出された方には、すでに個人番号(マイナンバー)が付番されています。
2026年5月26日からは、国外転出者向けカードは原則オンライン申請となり、一時帰国前に海外から申請できるようになりました。自身にマイナンバーが付番されていることが確実であれば、番号自体が分からなくても申請できます(申請時のマイナンバー入力は不要)。
国外転出日が曖昧な場合、以下の書類で確認できます。
- 最終住所地の市区町村で「住民票の除票(の写し)」を取得
- 本籍地の市区町村で「戸籍の附票(の写し)」を取得
どちらの書類も「広域交付制度(最寄りの自治体窓口での発行)」の対象外です。直接窓口に出向くのが難しい場合は、委任状を用意して代理人(家族等)に請求を依頼できます。
海外から郵送で請求する場合は、請求方法や手数料の支払い手段について、事前に送付先の市区町村役場に確認してください。
参考
マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法」「申請方法について」
総務省「住民票の除票及び戸籍の附票の除票について」
外務省「転出日・最終住所地の確認方法」

マイナンバーがない海外在住者は住民登録が必要
2015年10月5日以降、一度も日本国内に住民登録をしたことがない海外在住者には、マイナンバーが付番されていません。この場合、国外転出者向けマイナンバーカードを直接申請できないため、まず日本に転入して住民登録を行い、マイナンバーの付番を受ける必要があります。
ただし、住民登録は「生活の拠点が日本にあること」が前提です。マイナンバーカードを取得する目的だけで住民登録できるとは限らないため、転入予定の市区町村に事前に確認しておきましょう。
参考
マイナンバーカード総合サイト「個人番号通知書について」
枚方市「住民登録の可否について」
住民登録がある海外在住者は通常のカードを申請
住民票を日本に残したまま海外で生活している人は、国外転出者向けではなく、通常のマイナンバーカードの申請対象です。日本で住民登録されている場合、国内在住者と同様、オンライン、郵便、住民登録がある市区町村窓口などから申請します。
海外在住者として日本と海外を行き来している場合、住民登録の状況によって手続きが変わります。今後、海外でマイナンバーカードを利用する予定がある場合は、国外転出時の手続きも確認しておきましょう。
以降では、この3つのパターンごとに一時帰国中の具体的な申請から受け取りまでの流れを解説していきます。
【マイナンバーがある場合】一時帰国中の申請方法

マイナンバーがある海外在住者は、国外転出者向けマイナンバーカードをオンラインで申請できます。一時帰国時に日本で受け取りたい場合は、申請から交付までの期間を考慮し、帰国予定に合わせて計画的に手続きを進めましょう。
原則オンラインで申請
2026年5月26日から、国外転出者向けマイナンバーカードの新規交付申請はオンラインで行う方式に変更されました。海外在住者は、国外転出者向けのオンライン申請サイトで必要事項を入力し、顔写真を添付して申請します。
海外からでもオンラインで手続きを進められるため、帰国前に申請し、日本での滞在期間中に受け取ることもできるようになりました。短期間の一時帰国を予定している海外在住者にとって利用しやすい方法です。
申請から受取まで概ね2か月が目安
国外転出者向けマイナンバーカードは、申請後すぐに受け取れるわけではありません。申請後の審査を経て、カードの発行・交付準備まで概ね2か月ほどかかります。
ただし、交付までの期間はあくまで目安にすぎません。個々の事情(内容不備など)や居住国の郵便事情によって異なるため、2か月を超える場合もあります。
海外在住者が一時帰国中に受け取りたい場合は、帰国直前ではなく、受取予定日から逆算して早めに申請することが重要です。申請後は、登録したメールアドレスに交付通知が届きます。
日本の市区町村または在外公館で受領
国外転出者向けマイナンバーカードの受取場所は、本籍地の市区町村だけでなく、本籍地以外の市区町村や在外公館も指定できます。ただし、いずれの場合も申請者本人が受け取るのが原則であり、郵送や代理人による受け取りはできません。
そのため、ご自身の帰国予定や滞在期間に合わせて「一時帰国時に日本で受け取る」か、「居住国の在外公館で受け取る」かを選択しましょう。
帰国前に申請し、日本で受け取る
一時帰国中に日本でカードを受け取りたい場合は、帰国前に「国外転出者向けマイナンバーカード申請サイト」からオンライン申請し、受取場所に指定する日本の市区町村を選択します。帰国前に海外から申請を済ませておくことで、滞在期間中にカードを受け取りやすくなります。
ただし、再出国するまでに交付が間に合わなかった場合、カードを受け取ることはできません。交付通知が届いた後、各市区町村で定められた保管期限を過ぎるとカードは失効・廃棄されてしまいます。
一時帰国中に確実に受け取るためには、入国予定日から逆算し、余裕を持って申請することが重要です。受け取りを指定する市区町村の交付対応や保管期限を事前に確認し、計画的に手続きを進めましょう。
帰国中に申請し、居住国の在外公館で受け取る
一時帰国中にオンライン申請を行い、カード自体は海外に戻ってから居住国の在外公館で受け取ることもできます。
申請時に必要な「本籍地」や「国外転出日」が分からない場合は、一時帰国中に市区町村窓口で「戸籍附票の写し」や「住民票の除票」を取得し、正確な情報を確認してから申請するのも一つの方法です。
ただし、在外公館を受取場所に指定した場合、本籍地から在外公館への国際郵送期間が加わるため、国内での受け取りよりも時間がかかります。
また、在外公館から交付通知が届いた後、一定期間内に受け取りが行われない場合、マイナンバーカードが失効・廃棄されます。受取時に事前予約が必要な場合もあるため、事前に在外公館のWebサイトなどで確認しておきましょう。
参考:マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」
【マイナンバーがない場合】一時帰国中の申請方法

マイナンバーがない海外在住者は、一時帰国中に住民登録をして個人番号の付番を受け、特急発行・交付制度を使えば、通常より短期間でカードを受け取れます。
帰国後14日以内に転入届を提出(住民登録)
帰国後に日本で住民登録をする場合は、転入した日から14日以内に市区町村へ転入届を提出します。マイナンバーが付番されていない海外在住者は、転入届を提出して住民登録を行うことで、初めて個人番号が割り当てられます。
なお、住民登録をすると、国民健康保険や国民年金などの加入義務も同時に発生します。マイナンバーカードの取得だけではなく、住民登録に伴う各種手続きも確認しておくことが重要です。
転入届の提出後、特急発行・交付を利用
海外から日本へ転入した人は、マイナンバーカードの「特急発行・交付制度」を利用できます。対象となる事由(転入)が発生してから30日以内に、住民登録のある市区町村の窓口で申請すると、通常より短期間でカードの受け取りが可能です。
なお、特急発行の申請には本人確認書類が必要です。必要な書類の種類や組み合わせには、申請する市区町村に事前に確認しましょう。
参考:
マイナンバーカード総合サイト「特急発行・交付制度による申請方法」「特急発行・交付制度について」
墨田区「マイナンバーカードの特急発行の申請」
原則1週間でマイナンバーカードを受領
特急発行・交付制度を利用すると、交付申請から原則1週間でマイナンバーカードが住民登録の住所に届きます。カードは簡易書留で送付されるため、対面での受け取りが必要です。
ただし、住所地の市区町村以外の役所窓口で申請した場合などは、1週間より長くかかることがあります。一時帰国中、マイナンバーカードを本人確認書類として利用したい場合などは、注意してください。
再出国前に国外転出者向けに切り替え
特急発行で取得したマイナンバーカードは、通常の「日本国内居住者向け」のカードです。そのまま何も手続きをせずに再び海外へ転出すると、転出日にカードは自動的に失効します。
再び海外へ戻る場合は、再出国(国外転出予定日)の前日までに「国外転出者向けマイナンバーカードへの継続利用手続き」が必要です。切り替え手続きを行うと、券面に「国外転出」と記載されます。
参考:マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」
【日本に住民登録がある場合】一時帰国中の申請方法

日本に住民票を残したまま海外に滞在している人は、国内在住者と同じ「通常のマイナンバーカード」の申請対象となります。手続きは、住民票のある市区町村窓口のほか、郵送、オンライン、街頭の証明写真機から申請が可能です。
窓口・郵便・オンライン・証明写真機で申請
日本に住民登録がある場合は、国内居住者と同じ方法でマイナンバーカードを申請できます。申請するには、次の4つの方法があります。
- パソコンやスマートフォンを利用したオンライン申請
- 郵便による申請
- まちなかの証明写真機(対応機種)からの申請
- 住民登録されている市区町村役場の窓口での申請
海外在住者が一時帰国中に申請する場合は、オンライン申請を利用すると、滞在先から手続きしやすいでしょう。
ただし、カードの受け取りには交付通知書に記載された交付場所へ本人が出向く必要があります。一時帰国の期間内に受け取れるよう考慮して申請しましょう。
約1か月後に交付通知書が届く
通常のマイナンバーカードは、申請完了後の審査などを経て、概ね1か月程度で市区町村から「交付通知書」が発送されます。
ただし、これはあくまで目安であり、自治体の混雑状況等によっては1か月以上かかる場合もあります。一時帰国中に受け取りたい場合は、余裕をもって早めに申請することが重要です。
なお、国内に住民票を残したまま申請する場合、原則として「特急発行・交付制度」は利用できません。オンライン申請を行った場合は、マイナンバーカード総合サイトの専用ページから、いつでも申請状況を確認できます。
交付場所でマイナンバーカードを受領
カードの交付準備が整うと、市区町村から交付通知書(はがき)が届きます。受け取りの際は、この交付通知書と運転免許証・パスポートなどの本人確認書類を持参し、原則として本人が交付場所(市区町村役場の窓口など)へ出向いて受け取ります。
受取時には「4桁の暗証番号(署名用電子証明書は英数字)」を入力・設定する作業も行うため、あらかじめ希望する番号を考えておくとスムーズです。受け取り予約が必要な場合があるので、事前に市区町村の案内を確認しておきましょう。
参考:マイナンバーカード総合サイト「受け取り予約について」
海外で利用するなら国外転出向けに切り替え
マイナンバーカードを取得した後に海外へ転出する場合、海外でカードを利用するには、国外転出届の提出時に国外継続利用の手続きが必要です。
国外転出予定日の前日までに、マイナンバーカードを持参して手続きを行うことで、国外転出後もカードを継続して利用できます。この手続きをせずに国外転出すると、カードが自動的に失効し、海外でマイナポータルなどのサービスを使えなくなるので注意しましょう。
参考:マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」
海外在住者は自分の状況に合った方法で申請しよう
海外在住者が一時帰国中にマイナンバーカードを申請する場合は、まず自分のマイナンバーと日本の住民登録の状況を確認しましょう。
マイナンバーがある場合は、国外転出者向けのマイナンバーカードを申請できます。マイナンバーがない場合は、日本に転入して住民登録を行ったうえで、条件を満たせば特急発行・交付制度を利用できます。また、日本に住民登録がある場合は、通常の方法で申請できます。
海外在住者が一時帰国中に手続きをする場合、申請から受け取りまでの期間や再出国時の手続きも確認しておくことが大切です。帰国日程に余裕を持って準備し、自分の状況に合った方法で手続きを進めましょう。
- 海外在住者はマイナンバーの有無と住民登録状況で申請方法が異なる
- マイナンバーがある人は、国外転出者向けをオンライン申請
- マイナンバーがない人は、日本での住民登録が必要
- 帰国後に特急発行・交付制度を利用すれば、原則1週間で受け取れる
- 再出国する場合は、国外転出前の手続きが必要
- 日本に住民登録がある人は、通常のマイナンバーカードを申請


