行政関係

海外居住者の年金加入方法と管理の仕方は?

海外転出して非居住者になっても、任意加入をすれば年金を継続できます。必要事項を記入した申込書を提出するだけなので、面倒な手続きも不要です。とはいえ海外で生活する場合、毎月の支払いや各種案内の受け取り方をしっかり設定しておかないと、何かあったときにすぐ対応できません。

そこで今回は、国民年金に任意加入する方法に加え、海外で年金制度を維持するために知っておくべき、支払い方法・追納制度・ねんきん定期便についてお伝えします

加入方法:日本に協力者がいるかどうかで申込先が異なる

国民年金に任意加入する際は、年金手帳と本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)を持参すれば、すぐに手続きができます。ただし、海外転出する人が加入する場合は、日本国内に親族などの協力者がいるかいないかで申込先が異なります

協力者がいる場合:現住所の市区町村窓口にて手続き

国内に親族がいて納付書や各種案内を受け取ってもらえる場合は、現在住んでいる市区町村の窓口で手続きしましょう。海外転出届を出すときに、一緒に手続きをすればスムーズです。申請書に協力者の氏名・住所・連絡先などを記入すれば、受け付けてもらえます。

なお出国後に加入手続きをしたい場合は、協力者が申請することも可能です。その場合は、年金手帳(基礎年金番号)と本人確認書類に加え、委任状と協力者の本人確認書類も持参すれば申請できます。

協力者がいない場合:日本での最終住所地を管轄する年金事務所にて手続き

国内に協力してもらえる親族がいない場合は、基本的に日本で最後に住民登録していた住所地を管轄する年金事務所にて手続きします。一部、市区町村窓口でも受け付けている場合があるので、確認してみるとよいでしょう。日本国籍がありながら、これまで一度も日本に住んだことがない人は、千代田年金事務所にて対応が可能です。

参考:海外転出による任意加入の手続き

支払い方法:確実に納付できる方法で申し込もう

保険料の納付は口座振替・クレジットカード・代理納付の3通りから選べます。それぞれに必要な情報は以下の通りです。

口座振替:定期的な収入・十分な残額がある場合は一番確実

日本国内の銀行で開設した口座で振替する場合は、預貯金通帳(もしくはキャッシュカード)と、届出印を持参しましょう。基本的には月の末日に振替が行われます。海外に転出後も日本の口座に振り込まれる収入がある場合や、十分な預貯金がある場合は口座振替が安心です。

万が一、残高不足で口座振替ができなかった場合、納付期限の翌月に2か月分の保険料が引き落とされます。翌月も引き落とせなかったときは、国内の協力者宛てに納付書が送付され、代わりに支払ってもらわなければなりません。毎月の確認が面倒なら、2年・1年・6か月を前納しておくとお得で便利です。

クレジットカード:有効期限切り替え後も自動継続。再発行時には注意

クレジットカード、もしくはデビットカードでの支払いも可能です。本人名義以外のカードを登録する場合は別途同意書を必要とし、配偶者以外の人のカードであれば、名義人に対して書面または電話での本人確認が行われます。手続きに1か月程度かかるため、すぐに海外に転出する場合などは、それまでの納付方法についても確認しておきましょう。

なお有効期限満了によりカードが変わった場合も、自動的にカード会社から年金機構に新しい情報が通知されるため、申請し直す必要はありません(一部カード除く)。新たに発行された同じカードにて継続的に振替が実施されます。

ただし、何らかの事情によりカードが再発行された場合(カード番号が変わった場合)には、再申請が必要です。またカード利用限度額を超えるなどして利用できなかったときは、納付書での支払いになる可能性があることも覚えておくとよいでしょう。

代理納付:協力者に代理で納付してもらう場合に選択

協力者(家族)が代わりに対応してくれる場合には、納付書での支払いにするとよいでしょう。納付書では、金融機関・郵便局・コンビニ・電子納付にて支払えます。何らかの事情で本人が支払えない場合には、検討してみてください。

参考:保険料納付について

途中加入するなら追納制度も活用しよう

海外転出時に任意加入を保留にした場合に役立つのが、追納制度です。転出後しばらくたってから任意加入を検討している場合は、追納制度についてもチェックしておくとよいでしょう。

申請承認時から過去10年分は支払い可能

追納制度とは、過去に支払っていない年金保険料をさかのぼって納めらるものです。追納すると払込期間が増えるので、その分老齢基礎年金の受給額が上乗せされます。

追納ができるのは、申し出が承認された月から過去10年以内の期間が対象。ただし、過去3年度目以降を過ぎた分については、当時の保険料に加算額が上乗せされる場合があるので注意が必要です。出国時には保留にしたけれど「払っておけばよかった」と思っている人は、追納可能な期間をチェックしてみましょう。

年金事務所・郵送にて申請。追納は納付書での支払いのみ

管轄の年金事務所に申込書を提出、もしくは郵送すれば申請ができます。郵送の場合、マイナンバーカードのコピーが必要ですが、海外居住者は有効な個人番号がないため、本人確認書類(パスポートなど)のコピーで対応可能です。

追納の申請が承認されたら、納付書を使って支払いを行います。追納の場合、口座振替やクレジットカードでは払えないので注意してください。日本に一時帰国したときに申請・納付を行うか、日本国内の協力者(親族)に代理で対応してもらいましょう。

参考:国民年金保険料の追納制度

ねんきんネット・ねんきん定期便を活用しよう

海外にいながら年金の払込状況を確認するには、ねんきんネットを活用するのが便利です。ねんきんネットとは、オンライン上で年金の支払い状況を確認できるサービス。国内居住時、誕生月に毎年届く「ねんきん定期便」も電子版として受け取れます。

ほかにも、将来のの年金受給見込額や支払いに関する通知書などを確認できるうえ、追納・口座振替(クレジットカード)申込書もサイト内で作成可能です。追納可能な月数と金額の確認もできるので、過去の支払い状況を見て追納を検討したい人にも役立ちます。

なお、ネットでの確認が難しい場合には、ねんきん定期便を海外に発送してもらえます。ただし、1回の申込みにつき1回限り送付され、申込みから受け取りまで3か月ほど要する場合もあります。海外在住でも協力者がいる場合は、年に1回(誕生月)定期便が発送されるため、書面にてすぐに確認したい場合は、親族などに送付してもらうのもひとつの方法です。

参考:ねんきんネット
   ねんきん定期便お申込み

まとめ

非居住者であっても、国民年金に任意加入するのは簡単な手続きだけですみます。しかし支払い方法などを安易に決めてしまうと、後で変更したくなったり、何らかの理由で支払いが滞ってしまったりしたときに、手続きが難しくなる場合も少なくありません。

今回の記事でお伝えした内容を参考に、海外移住後の収支状況や、銀行・カードの登録状況なども考慮して申請し、加入後は「ねんきんネット」などのサービスを利用してしっかり管理していきましょう。